事業者認定審査委員会規程

全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会
制定 平成18年3月31日


第一 目的

1 本規程は、事業者認定審査委員会(以下「審査会という。」の運営に関する事項を定めるものとする。

2 審査会は、事業者認定申請書の内容について、書類審査及び必要に応じて現地審査を実施して、認定の可否を決定することを目的とする。

第二 審査会の構成等

1 審査会の構成

(1) 審査会の委員長は、当連合会の会長とする。

(2) 審査会は、委員長及び委員4名で構成する。

(3) 審査会の委員は、当連合会の会長が理事会の承認を経て指名する。

(4) 委員の任期は、理事の任期とし、再任を妨げない。

2 審査の方法

(1) 審査会は、必要の都度委員長が招集する。

(2) 審査会の議決は過半数で決するものとし、可否同数の時は委員長が決する。

(3) 委員は、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

第三 認定の可否の通知等

委員長は、認定の可否を決定した上で、当該事業者認定申請書の申請者に通知する。

第四 登録簿の作成

審査会は、事業認定者の申請書を保管するとともに、認定事業者の登録簿を作成する。

第五 委員会の庶務的事項の整理

審査会の事務局は、全天連の事務局が担当し、庶務的事項を整理する。

附則

この実施要領は、平成18年4月1日から施行する。