全天連4VOC放散適合表示登録規程

平成20年10月20日制定
令和02年04月01日改正
全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会

(目的)

第1条 この規程は、木質建材から放散するトルエン、キシレン、エチルベンゼン及 びスチレン(以下「4VOC」という。)の放散速度基準値以下であることが確認されている木質建材について、4VOCの放散に関する表示をすることを全国天然木化粧合単板工業協同組合連合会(以下「全天連」という。)に登録し、当該木質建材に4VOC放散適合表示をする制度に関し、必要な事項を定めることにより、消費者に対し安全性及び居住性の優れた内装木質建材等の供給の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程に定める表示の名称は、「全天連4VOC放散適合表示」という。

2 この規程における木質建材とは、基材(MDF、パーティクルボード、合板、集成材、単板積層板、ムクの木材等)に接着剤を用いて化粧材をはり合わせたもの、又はこれに塗料を用いて塗装を施したもの、若しくは基材に塗料を用いて塗装を施したものをいう。

(適用製品)

第3条 適用製品は、原則として居室の内装に用いる木質建材とする。

(評価基準)

第4条 4VOCのの評価基準は、第2項に定める4VOCの放散速度基準値以下であること。

2 第1項に規定する4VOCの放散速度基準値は、「建材からのVOC放散速度基準に関する表示制度運用に係わる基本的事項」(建材から放散するVOCの自主表 示に関する検討会、2019年12月16日改訂)の「付則:厚生労働省 室内空気化学物質の室内濃度指針値と、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの放散速度値について」の表1に記載された放散速度基準値とする。

3 第1項に規定する放散速度基準値以下であることの確認は、、次によるものとする。

  • (1) 基材にあっては「『木質建材からのVOC証明・表示研究会』報告書」((公財)日本住宅・木材技術センター、令和2年3月公表)(以下「報告書」という。)
  • (2) 接着剤にあっては、安全データシート(以下「SDS」という。)
  • (3) 化粧材にあっては、報告書、SDS、または4VOCが含有されていないことを証する書面
  • (4) 塗料にあっては、SDS及び4VOCが含有されていないことを証する書面

4 前項に該当しない構成材料により製造された製品に係る確認は、「建材からのVOC放散速度基準」(建材からのVOC放散速度基準化研究会、平成20年4月1日制定)に定める試験方法・試験条件(JIS 1901 小形チャンバー法)により実施した試験成績書によるものとする。

(登録の申請)

第5条 第3条の規定による適用製品を製造する者、または適用製品を契約により自社以外の工場に製造させる者で、第6条の規定による登録書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。) は、申請書(様式1)正副2通を全天連に提出するものとする。

(登録)

第6条 全天連は、前条の規定による申請書を受理したときは、4VOC審査委員会において、第4条に規定する評価基準を満たす製品であるか否かを書面審査により確認し、適合している場合には、全天連4VOC放散表示登録台帳に登録するものとする。

2 全天連は、前項の登録が完了したときは、登録書(様式2)を交付するものとする。

3 全天連は、登録書を交付したときは、全天連のホームページ等において登録した製品の概要等(登録製品の登録番号、登録を受けた者の名称(以下「登録業者」という。)、製品名、4VOC基準適合、問合せ先等)を公表する。

4 全天連は、登録することが適当でないと認めた場合には、その旨を申請者に対し通知するものとする。

(登録の有効期間)

第7条 登録の有効期間は、当該登録の日から起算して3年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。

2 登録は、更新することができる。その場合、登録の有効期間を3年とする。

3 構成材料及び製造方法を変更したときは、新たに申請を行うものとする。

(登録の更新申請)

第8条 登録の更新に当たっては、第5条の規定を準用する。

2 登録の更新の申請期間は、登録の有効期限の6か月前から3か月前までとする。

(表示)

第9条 登録業者は、登録された製品に表示を行う場合には、次に定める事項について表示を行わなければならない。

  • (1) 表示の名称 全天連4VOC放散適合表示
  • (2) 適合表示 4VOC基準適合
  • (3) 登録番号
  • (4) 登録業者名
  • (5) 製造年月日またはロット番号
  • (6) 問合せ先(全天連のホームページとし、(https://zentenren.or.jp/)を記載)
表示マーク

注:1 「製造年月日」欄は、ロット番号の場合にあっては、「製造年月日」を「ロット番号」とする。

2 前項の表示マークは、原則として各個に表示する。ただし、建設現場、加工工場等まで包装状態が保持できる場合には、各こりに表示できるものとする。

3 必要に応じ、他製品からの4VOCの汚染防止のため、保管上の注意事項等について表示する。

4 全天連は、本条に定める表示から生ずる一切の責任を負わないものとする。

(管理台帳)

第10条 登録業者は、前条の規定により表示を行う製品の構成材料及び製造方法について、前条第1項の(5)に定める表記から特定できるように管理台帳を作成し、表示を行ったすべての製品の出荷後5年間これを保管しなければならない。

2 管理台帳には、製品名、登録番号、製造年月日またはロット番号、構成材料(基材、接着剤、塗料及び二次加工に用いる材料の種類及び製造業者)、出荷年月日、出荷先等を記載する。

(事実に反する表示)

第11条 登録業者は、第9条の規定による表示について、事実に反し又は誤認を生じる恐れがある方法によって表示をしてはならない。

2 全天連は、事実に反し又は誤認を生じる恐れがある方法によって表示したことが判明した場合には、速やかに登録を抹消するとともに、ホームページ等から当 該製品を削除することができるものとする。また、登録業者に対し、前条に定める管理台帳その他必要な資料等の提出並びに原因の究明及び改善書の提出を求めることができるものとする。

これに従わない場合には、その虚偽の表示に係る態様及び虚偽の表示を行った製品及び登録業者の名称、その他必要な事項を新聞、その他必要な媒体を通じて一般に周知する等の措置を講じることができるものとする。

3 全天連は、登録を受けていない製品に本表示が行われていることが判明した場合には、その虚偽等の表示に係る態様及び虚偽等の表示を行った製品及び行った者の名称、その他必要な事項を新聞、その他必要な媒体を通じて一般に周知する等、本制度の適正な運営に努めるものとする。

(申請手数料)

第12条 申請手数料は、別に定める。

(雑則)

第13条 全天連は、この規程に定めるもののほか、登録業務に必要な事項については、別に定めるものとする。

2 全天連は、この規程が改正された場合には、改正前の登録製品について登録を見直す等必要な措置を講じるものとする。

附則

この規程は、平成20年10月20日から施行する。

附則

この規程は、令和2年4月1日から施行する。